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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
慰謝料が数十万多く貰える可能性があります
交通事故を起こした加害者は、自分がどんな法的責任を負うのか
認識していない場合が多いようです
きちんと賠償してもらうためにも、
「あなたは、こんなにたくさんの責任を負うんですよ!」
ときっちり認識させましょう
実際に加害者が負う責任は大きく分けて以下の3つです
まず一つ目の【民事上の責任】です
民法709条の「不正行為責任」または
自動車損害賠償保障法(自賠法)による「損害賠償責任」を負います
いわゆる、お金を被害者に支払う義務があるという事ですね
この民事上の責任を解決するのが示談交渉です
■交通事故加害者が負う『刑事上の責任』
2つ目は【刑事上の責任】です
@刑法211条の「業務上過失致死傷害罪」によって
5年以下の懲役または、50万円以下の罰金
A道路交通法による交通反則金
重傷の場合は、何十万単位です
(違反点数は行政責任で問われます)
ここで驚きなのが、加害者と被害者の示談が成立していれば
この【刑事上の責任】が問われない場合があるんですね
そのため、加害者は早く示談しようと迫って来ます
(前科も付くし・・・)
示談を早くしようとする加害者の裏にはこんな事情もありますので
ご注意を!
また、物損事故の場合は、基本的に
今回の【刑事上の責任】を問われることはありません
ただし、建造物などを壊した場合は「道路交通法第72条」によって
過失建造物損壊罪に問われることがあります
■交通事故加害者が負う『行政上の責任』
3つ目は【行政上の責任】です
道路交通法によって、違反点数が付けられます
これも事故の度合いにより、免許の「停止」や「取り消し」に
なる可能性があります
免許停止ギリギリの加害者は、その場で解決しようとして
事故を警察に報告したがらない場合がありますが、絶対だめです!
保険を使う場合、「事故証明書」が要りますが
警察に届出しないと発行してくれません
つまり、あとで保険が下りない何てことになるので、注意しましょう
ちなみに、事故に遭って日数が経っても届出をすることは出来ます!